第1条 (目的)この会は東三河を拠点として創業を目指すもの、創業して間もないものの交流、情報交換、勉強、それに関連した活動を行うことを目的とする。この会は、いかなる宗教活動、営利を目的とした物品、サービスの提供を行うものではない。
第2条 (名称) この会の名称を「21創業塾」とする。
第3条 (所在地)この会の所在地は代表の指定する場所にする。
第4条 (会員)この会は、年齢、職種、事業規模などを問わず年会費を支払った者が会員となる。
第5条 (役員)この会の役員を下記のように定める。
・代 表 1名 ・副代表 1名
・事務局 1名 ・
・幹 事 若干名
・会 計 1名
・相談役 若干名
・顧 問 若干名 ・特別顧問 若干名
* 役員となるものは、入会後、定例会に3回以上出席したものに限る。
* 代表以外の役員は、代表が指名し役員会の承認を受ける。
第6条(運営)この会は例会幹事制度を設け、例会等の活動運営については、例会幹事のもと開催するものとする。例会幹事はその都度決め多くの参加意識をもたせるため持ち回りとする。
第7条(任期)役員の任期は、原則として1年とする。
第8条(代表・役員会)代表が欠員のときは事務局長がすみやかに代表の業務を代行し、会議を開き、会員の中から代表を選任する。また、役員会は本会の名誉を著しく毀損する行為をした者や、会の秩序を著しく乱す者を除名する決議をすることができる。
第9条(会議等)総会は毎年1回以上開催し、この会の重要事項(会計報告、代表改選、活動報告など)について審議する。議事は会議の出席者の過半数の同意をもって決定する。その他の運営上必要な会議は代表が召集して適時開催する。
第10条(会費)会員は、この会の運営に当てるため下記の金額を負担する。
年会費 1,000円(途中入会も同じ、退会時は返金なし)
*継続会員は6月末日までに年会費を納入すること。
定例会運営費 その都度の予算に応じて。
その他 実費
第11条(会計年度)この会の会計年度は、4月1日より3月31日とする。